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双方代理(そうほうだいり)とは、同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。 ==条文== 第108条(自己契約及び双方代理) :同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「双方代理」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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