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1. (n,vs) counteraction 2. counterclaim =========================== ・ 反 : [はん, たん] 1. (n,vs,n-pref) anti- 2. opposite 3. antithesis 4. antagonism ・ 反訴 : [はんそ] 1. (n,vs) counteraction 2. counterclaim
反訴(はんそ)とは、民事訴訟の被告が、口頭弁論終結前に同じ裁判の中で、原告を相手方として新たに提起する訴えのことをいう。民事訴訟法146条に規定されている(旧民事訴訟法では239条および240条)。 つまり反訴の制度を用いれば、関連する紛争の解決を一つの裁判手続の中で行うことができる。 ==具体例== 例えば、土地所有者のA(地主)が、その土地を賃借しているB(借地人)に対して、所有権に基づく土地の明け渡しを請求する訴訟を提起したとする。土地の明け渡しを拒みたいBはこの訴訟の被告として、自分に賃借権が存在することを主張してAの請求に対して反論することになるだろう(抗弁)。このとき、Bはただ反論するだけでなく、自分には賃借権があることの確認を求める訴えを、その同じ訴訟の中で提起することができる。この、被告であるBが、同じ裁判の中で、今度は原告となって相手を訴え返すのが、反訴である。 反訴に対して、初めにAが原告となって提起された訴訟のことを本訴(ほんそ)という。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「反訴」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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