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(n) government treasurer =========================== ・ 収入 : [しゅうにゅう] 【名詞】 1. income 2. receipts 3. revenue ・ 収入役 : [しゅうにゅうやく] (n) government treasurer ・ 入 : [にゅう] 【名詞】 1. go in ・ 役 : [やく] 1. (n,n-suf) use 2. service 3. role 4. position
収入役(しゅうにゅうやく)は、改正地方自治法の施行に伴い2007年3月31日限りで廃止された、市町村の会計事務をつかさどる特別職の地方公務員。都道府県でこれに相当する職は出納長という。 == 設置 == 10万人以上の市においては必ず置かなければならないが、10万人未満の市及び町村においては条例により収入役を置かず、市町村長または助役にその事務を兼掌させることができるとされていた(改正前地方自治法第168条、同施行令第132条の2)。 政令指定都市の区にも収入役を1人置かなければならないとされたが、政令指定都市の区収入役は一般職の地方公務員であった。 収入役は、市町村長が議会の同意を得て選任し、任期は4年である。基本的には市町村の会計管理の最高責任者であるが、実際には町長や助役の代替的な特別職としての役割を担うなど、会計管理以外の職務も事実上遂行していることがしばしばあり、行政上の財務会計の重要性に鑑み、その職務の簡素化等が望まれていた。また、必置でない市町村では収入役を置かないことも多いため、2005年12月に第28次地方制度調査会が中間答申で、都道府県の出納長とともに収入役の廃止を提言していた(なお、市町村の助役の廃止、副市町村長への改称も同時に提言された)。 その提言を受けて、2006年5月31日に改正地方自治法が可決・成立し、その施行に伴い、2007年3月31日限りで廃止された。同年4月1日の改正法施行後は会計管理者(一般職)が置かれ、従前よりも会計管理に特化した業務を遂行することとされている。 ただし、大阪市のように2007年3月31日改正地方自治法施行時に在職していた収入役は、その任期が終了するまでの期間、在職できる特例措置があった。内部統制を目的とした職であったため、市町村長の意思では解任できない(首長の不正会計指示を拒否できる)など、同じ三役でも助役とは異なっていた。 == 職務 == 収入役は、当該市町村の次のような会計事務をつかさどる。 # 代わりに納付される証券や基金所属のものを含めた現金の出納及び保管を行うこと。 # 小切手を振り出すこと。 # 公有財産又は基金に属するものを含めた有価証券の出納及び保管を行うこと。 # 基金に属する動産も含め物品の出納及び保管を行うこと。なお使用中の物品に係る保管は担当ではない。 # 現金及び財産の記録管理を行うこと。 # 支出負担行為に関する確認を行うこと。 # 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「収入役」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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