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収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、会計管理者の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。 ==概要== 収納事務取扱金融機関を指定、又は変更した場合、市町村の長は公示しなければならない(地方自治法施行令第168条第9項)。 なお、地方公営企業の収納業務を行う金融機関は、収納取扱金融機関として区別される(公営企業出納取扱金融機関が、指定金融機関と同一の場合、収納取扱金融機関は同じであるケースも見られる)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「収納事務取扱金融機関」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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