翻訳と辞書
Words near each other
・ 取引事例比較法
・ 取引先
・ 取引所
・ 取引所税
・ 取引日
・ 取引費用
・ 取引高
・ 取得
・ 取得原価
・ 取得原価主義
取得時効
・ 取得条項付き株式
・ 取得条項付株式
・ 取得者
・ 取得補償額
・ 取得請求権付株式
・ 取急ぎ
・ 取急ぐ
・ 取成す
・ 取戻す


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

取得時効 : ミニ英和和英辞書
取得時効[しゅとくじこう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

取得 : [とりえ]
 【名詞】 1. worth 2. redeeming feature 3. merit 4. gain 5. profit
: [とく]
  1. (adj-na,n,vs) profit 2. gain 3. interest 
: [とき]
  1. (n-adv,n) (1) time 2. hour 3. (2) occasion 4. moment 
時効 : [じこう]
 【名詞】 1. (1) statute of limitations 2. lapse of rights after a period of time 3. prescription 4. (2) ageing 5. aging 
: [こう]
 【名詞】 1. efficacy 2. benefit 3. efficiency 4. effect 5. result 6. success

取得時効 : ウィキペディア日本語版
取得時効[しゅとくじこう]

取得時効(しゅとくじこう)は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。消滅時効とともに時効制度の一つである。例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して、本来は他人 (B) のものであった土地の所有権を取得することができる。取得時効により権利を取得することを時効取得という。

== 概要 ==
所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効がある。長期の取得時効(同条1項)は、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるものである。また、短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、さらに占有を始めた時に善意・無過失であった場合に認められる。
所有権以外の財産権を取得する場合については、民法163条によって規定されている。すなわち、所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを行使することで取得できる。20年と10年という期間の違いは所有権の場合と同様、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「取得時効」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.