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取締役会設置会社 : ミニ英和和英辞書
取締役会設置会社[とりしまりやくかいせっちがいしゃ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

取締 : [とりしまり]
 【名詞】 1. control 2. management 3. supervision
取締役 : [とりしまりやく]
 【名詞】 1. company director 2. board member 
取締役会 : [とりしまりやくかい]
 【名詞】 1. (1) board of directors 2. (2) board of directors' meeting 
: [やく]
  1. (n,n-suf) use 2. service 3. role 4. position 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
設置 : [せっち]
  1. (n,vs) establishment 2. institution 
会社 : [かいしゃ]
 【名詞】 1. company 2. corporation 
: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)

取締役会設置会社 : ウィキペディア日本語版
取締役会設置会社[とりしまりやくかいせっちがいしゃ]

取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。
*会社法について以下では、条数のみ記載する。
==概要==
会社法においては、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はない。ただし、以下の4種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(327条1項)。
* 公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)
* 監査役会設置会社
* 指名委員会等設置会社
*監査等委員会設置会社
(上記については、公開会社または会社法#会社法による各種機関の設置の任意/義務の項目に表が作成されているので、参照)
また、取締役会を設置する義務がない会社でも、会社が定款で定めることにより、任意に取締役会を設置することもできる(326条2項)。
なお、特例有限会社には取締役会を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条1項。以下整備法という。)。
取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項だけを決議できる(295条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「取締役会設置会社」の詳細全文を読む




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