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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。 == 沿革 == === 制定 === 本法は、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「刑事収容施設」の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。制定当初の名称は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」というものであった。 この法律によって、刑務所・少年刑務所・拘置所など、これまで「監獄」と総称されていた行刑施設が「刑事施設」に改称された。 なお、本法制定に伴って、これまで行刑施設全般に関して規定していた旧監獄法が改正され、その名称が刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律と改称された(附則15条)。 そして、後述の改正がされる平成19年6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が受刑者の処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、未決拘禁者(被逮捕者・被勾留者など)と死刑確定者に関する事項を定めることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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