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神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(かながわけんこうきょうてきしせつにおけるじゅどうきつえんぼうしじょうれい、平成21年条例第27号)は、神奈川県の条例。2009年(平成21年)3月31日に公布され、翌2010年(平成22年)4月1日に施行された。一部の条項は2011年(平成23年)4月1日から施行した。受動喫煙防止条例、禁煙条例ともいう。 目的は、不特定多数の者が出入りすることができる公共的な室内空間における受動喫煙による健康影響を防止することである。受動喫煙の防止を目的とする条例として、全国の地方公共団体で初めて制定された。2012年(平成24年)には兵庫県でも同様の「受動喫煙の防止等に関する条例」が制定された(同年3月21日公布、2013年(平成25年)4月1日施行)〔受動喫煙の防止等に関する条例について 、兵庫県。〕〔ただし、罰則規定は、2013年(平成25年)10月1日施行。民間施設等については、各種義務等の規定は2014年(平成26年)4月1日から、罰則規定は同年10月1日から適用される。〕。 ==概要== *「公共的施設」を、施設の性質によって「第1種施設」(病院、学校、劇場、官公庁など)と「第2種施設」(飲食店、ホテル・旅館、カラオケボックスなど)に区分する。 *「第1種施設」は原則禁煙とする(但し、喫煙所の設置は可能)。「第2種施設」は禁煙又は分煙を選択する。 *「第2種施設」のうち次の施設は「特例第2種施設」とし、この条例による規制は努力義務とする。 #調理場を除く床面積が100m²以下の小規模飲食店及び床面積700m²以下の宿泊施設。 #ぱちんこ屋、マージャン屋等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)対象施設。 *分煙 - 第2種施設において分煙を選択する場合、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにする必要がある。 *喫煙所 - 施設区分に関係なく、もっぱら喫煙のためだけに使用する喫煙所の設置が可能。その方法や基準は分煙と同様。 *個人の義務 - 何人も、喫煙禁止区域内においては、喫煙をしてはならない。 *施設管理者の義務 - 施設の入口などに禁煙・分煙等の表示を行うこと、喫煙区域に未成年者を立ち入らせないこと、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにすること。また、禁煙・分煙の措置を利用者に周知すること、分煙とした場合に喫煙禁止区域を公共的空間の2分の1以上とすることを、努力義務とする。 *保護者の義務 - 保護者はその監督下にある未成年者を喫煙区域に立ち入らせてはならない。保護者が同伴する場合も同様。 *罰則 - 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科す。 *施行期日 - 2010年(平成22年)4月1日から条例を施行する。ただし、第2種施設内の喫煙禁止区域での喫煙や、施設管理者に対する罰則は、2011年(平成23年)4月1日から適用する。 * 条例施行後3年後(平成25年)に、条例の見直しを行う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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