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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 受託 : [じゅたく] 1. (n,vs) being entrusted with 2. taking charge of ・ 放送 : [ほうそう] 1.broadcast 2. broadcasting
受託放送事業者(じゅたくほうそうじぎょうしゃ)は、過去にあった放送事業者の一種である。 ==概要== 従前の放送法では、第2条第3号の4に受託放送事業者を「電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者」と定義していた。 通信と放送の融合を目指して放送法が改正〔平成22年法律第65号による改正〕され、2011年(平成23年)6月30日施行されて受託放送事業者の定義は削除され、受託放送は廃止された。 本記事ではこの廃止時までのことを主として述べる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「受託放送事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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