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(n) investiture =========================== ・ 叙 : [じょ] 1. (n,vs) relation 2. narration 3. description ・ 叙位 : [じょい] (n) investiture ・ 位 : [くらい] 1. (n,n-adv,suf,vs) grade 2. rank 3. court order 4. dignity 5. nobility 6. situation 7. throne 8. crown 9. occupying a position 10. about 1 1. almost 12. as 13. rather 14. at least 15. enough to 1
叙位(じょい)とは、位階を授けること、およびその儀式。授位(じゅい)ともいう。本項では前近代の日本における叙位について解説する。 ==古代の制度== 日本における位階制度の濫觴は、7世紀初めの冠位十二階まで遡るが、初期の叙位の具体的な手続については不明な点が多い。8世紀初めの大宝令制定後は、叙位についてある程度詳しく記した史料が残る。律令制における位階制度には、品位、内位、外位、勲位があり、これらを諸王や官人・宮人等に授ける手続き、およびその儀礼を叙位(授位)と呼ぶ。親王・内親王の品位を授ける儀式は叙品(じょほん)と呼ぶ。 その叙位の原則は、考選法である。これは、毎年の勤務評価(考課)を一定の年数重ね、その満期を迎えた際に、進階(昇進)の是非と進階の場合に引き上げる階数を決定するものであった。この際には、結階案と呼ばれる叙位の原案が作成された。また、この判定を成選(せいせん)、そのために必要な年数を成選年(せいせんねん)と呼ぶが、長上官は6年(慶雲3年(708年)以後は4年)とされていた。勤務評価は上々から下々第の9階に分かれていた(もっとも、後述のように後に様々な特例が用いられ、それらの方が主流となる)。このような恒例の手続きとしての叙位は毎年正月に行われた。この他、天皇の即位や朔旦冬至などの国家的慶事等の際や、功績を残した特定個人に対する臨時の叙位も行なわれた。 位階の上る昇進を、「加階」(かかい)や「加叙」(かじょ)と言うが、律令制においては五位以上(貴族)と六位以下には大きな待遇の差があったため、従五位下への叙位・加階は特に重要視され、叙爵(じょしゃく)と称し、この従五位下の位を栄誉あるものとして特に「栄爵」(えいしゃく)とも呼んだ。なお、奈良時代の『続日本紀』には、度々、銭百万文(銭と併用して稲一万束)を朝廷に献上して五位を叙位される例が記述されている事から、皇朝十二銭の時代には五位(貴族身分)は朝廷から買えた(蓄銭叙位令も参照)。 また叙位の手続きにも、位階の高さに応じて3つの形式があった。五位以上は勅旨によって授ける「勅授」(勲位の場合は六等以上)、内位八位以上もしくは外位七位以上は、大臣からの奏聞を天皇が裁可する「奏授」(勲位の場合七等以下)、それ以下は、太政官の手続きのみで授ける「判授」で行なわれた。 平安時代に入ると、叙位の仕組も次第に変化するようになる。まず、成選の原則が行われなくなり、勅授は叙位議を経るとは言え、天皇の勅のみで行われるようになった。これは、成選を行うために必要なものとして1月3日に行われていた考選目録読申の手続きが、天長年間(824〜834)に、勅授の叙位が完了した後の2月10日に移動したことからも知る事が出来る〔弘仁式の太政官式では2月10日、式部式では1月3日となっているが、弘仁式は完成後に内容が改訂されたことが知られており、式部式の内容は古い内容が残ってしまったと考えられている(吉川、1989年)〕。この結果、奏授は依然として成選の原則が維持されたものの、日程的には新年における一連の叙位儀式から切り離されてしまった。また、成選関連の文書が叙位議から除かれたことによって、代わりになる文書として十年労帳や外記勘文が叙位の場に登場したと考えられている。 その後も様々な特例が設けられ、それらによる叙位が多くなっていった。例えば、天慶年間(938〜947)以後、一定の官職を一定年数以上務めれば、年労(在職期間)を理由として加階の対象とされる年労加階が行われるようになった。特に式部・民部両省の丞及び外記・史などの地位にある六位の位階を持つ年労者は、毎年1名ずつ従五位下に叙爵される巡爵(じゅんしゃく)の制度が導入された。これに近いものとして、国司の任期4年を問題無く勤め上げた者に対して、治国賞(ちこくのしょう)と呼ばれる1階進階を認める制度も成立した。また、特定氏族(王氏や藤原氏、源氏、橘氏)の氏長者は、一族の中から毎年1名ずつ従五位下に叙爵させる推挙権を有しており、これを氏爵(うじしゃく)と称した(なお、藤原氏の場合には、藤氏長者が四家の人間を毎年持ち回りで推挙する慣例があった)。 更に、院宮や准后が特定人を従五位下に推挙する年爵(ねんしゃく)があった。これによって推挙を受ける人物は、予め推挙者に叙爵料(叙料)と呼ばれる年料給分を納めることが原則となっており、国家財政の悪化に伴って院宮や准后に対する経済的な給付が困難となったために、朝廷が代替として与えた経済的な特典であった。なお、官職に対しても同様に任料を納めて推挙を得る年官制度が導入され、また推挙者が自己に仕える者に対する褒賞として年料給分を受けずに年爵・年官を行う場合もあった。 なお、平安時代中期以後になると、位田・位禄などの位階に基づく給与制度が崩壊したために、生活の資を喪失した外位や七位以下に相当する官人層が消滅し、また残された六位以上の層でも在任期間や年齢、家格に基づく上限・下限などが厳格化していき、全体として位階の上昇傾向が見られるようになった。五位以上の官人の増大は、位階に代わる天皇との親疎を示す新たな基準「昇殿」を生み出すことになる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「叙位」の詳細全文を読む
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