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口分田(くぶんでん)とは、律令制において、民衆へ一律に支給された農地である。北魏(中国)の均田制における露田が口分田の前身であると考えられている。その後、唐律令に口分田の規定が置かれた。日本では、飛鳥時代に令(または律令)を制定する際、唐の制度を参考としたため、唐と同様に口分田が導入されたと考えられる。 == 中国の口分田 == === 前史(北魏 - 隋の露田) === 均田制は北魏で始まった。均田制は、民衆へ一律に田地を支給する代わりに、納税と軍役を義務づけることを目的としていた。 北魏では、15歳以上の男子に露田(耕田)40畝(約1.87ヘクタール)と麻田10畝(約0.47ヘクタール)を、女子には同じく20畝(約0.93ヘクタール)と麻田5畝(約0.23ヘクタール)を支給し、59歳になったときに返すとされていた。これが後代の口分田の始源だったと考えられる。また男子はこれとは別に20畝の桑田を与えられ、これは世襲できるとされた。こちらが後の永業田の資源と考えられ、人間だけでなく牛も30畝の田地支給を受けていた(ただし4頭まで〔4年までという説もある〕)。露田については同じだけの土地が与えられる。これは倍田と言い、連作防止のためのもので、夫婦に与えられる土地は全部で120畝ということになる。桑田は絹の産地にそうでない土地では麻田が与えられる。 北魏から分裂した北斉において初めて口分田の用語が登場するようになり、それを引き継いだ隋も均田制を採用した。隋の均田制では、男子に露田80畝と世業田20畝を支給することとされていた(夫人・奴婢・牛への支給は廃止されている)。露田は時期が来たら収公されたが、世業田は子孫代々所有することが許された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「口分田」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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