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古風土記 : ミニ英和和英辞書
古風土記[こふう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ふる]
 【名詞】 1. used 2. secondhand
古風 : [こふう]
  1. (adj-na,n) old customs 2. old style 
: [ふう, かぜ]
  1. (adj-na,n,n-suf) method 2. manner 3. way 
風土 : [ふうど]
 【名詞】 1. natural features 2. topography 3. climate 4. spiritual features 
風土記 : [ふどき]
 (n) topography
: [つち]
 【名詞】 1. earth 2. soil 
: [き]
 (n,n-suf) chronicle

古風土記 ( リダイレクト:風土記 ) : ウィキペディア日本語版
風土記[ふどき]
風土記(ふどき)とは、一般には地方の歴史や文物を記した地誌のことをさすが、狭義には、日本の奈良時代に地方の文化風土や地勢等を国ごとに記録編纂して、天皇に献上させた報告書をさす〔『ビクトリア現代新百科』 学習研究社 11巻33頁〕。正式名称ではなく、ほかの風土記と区別して「古風土記」ともいう。律令制度の各国別で記されたと考えられ、幾つかが写本として残されている。
== 古風土記 ==
風土記(ふどき)とは、奈良時代初期の官撰の地誌。元明天皇の詔により各令制国国庁が編纂し、主に漢文体で書かれた。律令制度を整備し、全国を統一した朝廷は、各国の事情を知る必要があったため、風土記を編纂させ、地方統治の指針とした。
続日本紀』の和銅6年5月甲子ユリウス暦713年5月30日)の条が風土記編纂の官命であると見られている。ただし、この時点では''風土記''という名称は用いられておらず、律令制において下級の官司から上級の官司宛に提出される正式な公文書を意味する「」(げ)と呼ばれていたようである。なお、記すべき内容として下記の五つが挙げられている〔『続日本紀』6巻[]
五月甲子 畿内七道諸國郡郷名著好字其郡内所生銀銅彩色草木禽獸魚䖝等物具録色目及土地沃塉山川原野名号所由又古老相傳舊聞異事載于史籍言上
〕。
#郡郷の名(好字を用いて)
#産物
#土地の肥沃の状態
#地名の起源
#伝えられている旧聞異事
写本として5つが現存し、『出雲国風土記』がほぼ完本、『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損して残る〔栄原永遠男『日本の歴史4 天平の時代』集英社、1991年、40頁〕。その他の国の風土記も存在したと考えられているが、現在は後世の書物に逸文として引用された一部が残るのみである。ただし逸文とされるものの中にも本当に奈良時代の風土記の記述であるか疑問が持たれているものも存在する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「風土記」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Fudoki 」があります。




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