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日本の鉄道車両検査(にほんのてつどうしゃりょうけんさ)では、日本の鉄道事業者が運行する鉄道車両の運行中の事故・故障等を未然に防ぐために実施する検査(点検・整備)について説明する。 == 省令と告示 == まず、日本の鉄道車両検査の法的な背景について以下に説明する。 2001年に制定された国土交通省の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第百五十一号)の第89条および第90条では、次のように定められている。 さらに上記の省令と同時に告示の「施設及び車両の定期検査に関する告示」(国土交通省告示第千七百八十六号)が通達され、告示第5条で車両の検査項目や間隔などの大筋の内容が定められている。これらの省令と告示に従い、各鉄道事業者が鉄道車両の検査の詳細で具体的な内容を定め、国へ届け出ることになっている。 2002年以前までは「鉄道車両運転規則」、「新幹線運転規則」などの省令に従って検査が定められていた。これらの旧省令では、「仕様規定」と呼ばれるような車両の使用実態とは無関係に検査内容や検査周期を画一的に定める内容となっており、各鉄道事業者が実情に合わせて個別に検査基準を定めることができなかった。2002年の省令・告示では、技術の進歩や経済・社会のグローバル化に柔軟に対応できることを目的にして、車両が満たすべき機能が保持されていれば良しとする「性能規定」の考え方を盛り込んだ内容となった。これにより、2002年の告示では従来の検査周期も定められているが、一方で「ただし、耐摩耗性、耐久性等を有し、機能が別表の下欄に掲げる期間以上に確保される車両の部位にあっては、この限りでない。」〔とされ、安全性が確認されれば機器毎に検査周期を各鉄道事業者が定めることができる。後述のJR東日本の新保全体系と呼ばれる検査体系は、このような省令の変遷によって許容されるようになった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の鉄道車両検査」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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