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史蹟名勝天然紀念物保存法(しせきめいしょうてんねんきねんぶつほぞんほう、大正8年4月10日法律第44号)は、現行の文化財保護法の前身にあたる、廃止された日本の法律である。1919年(大正8年)4月10日に公布され、同年6月1日に施行された。文化財のうち、今日の分類における「記念物」〔さらに、史跡、名勝、天然記念物および登録記念物に分類される。〕をその対象とした。 == 制定とその経緯 == 明治30年代以降、日本では急速に近代化、資本主義化がすすみ、鉄道や工場が各地に建設されて土地開発がさかんにおこなわれた。それにともない、史跡、名勝、天然記念物など、おもに土地に結びついた文化財の多くが破壊されることが少なくなかったため、これら「記念物」の保存運動が起こった。 当時、遺跡保存の運動の中心にいたのは東京帝国大学で国史学教室を主宰していた黒板勝美〔史蹟名勝天然紀念物調査会、朝鮮総督府宝物古蹟名勝天然記念物保存会のほか、古社寺保存会、国宝保存会などの委員を務めた。〕であった。黒板は、遺跡保存の先進地であったイギリスに留学経験のある日本の古代史学者であり、保存すべき対象として国史学で用いられることの多かった「史蹟(史跡)」の語を用いた。それに対し、「天然紀念物(天然記念物)」の語を用いたのは、東京帝大の植物学教授三好学〔荒川堤のサクラの研究で著名である。文久元年(1861年)岩村藩江戸藩邸生まれ。〕である。かれはドイツに留学したが、ドイツには「文化記念物」(''クルトゥール・デンクマール'' :de:Kulturdenkmal)と「自然記念物」(''ナトゥール・デンクマール'' :de:Naturdenkmal)の分類〔世界遺産における「文化遺産」と「自然遺産」の分類に相当する。〕があり、このうちの後者の概念を輸入した。法律の名称が「史蹟名勝天然紀念物保存法」と長いものになった理由はここにある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「史蹟名勝天然紀念物保存法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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