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合議審(ごうぎしん)とは、裁判所において3名以上の裁判官等が合議体による裁判(審理・判決など)を行うこと。これに対し、裁判官が単独(1人だけ)で裁判(審理・判決など)を行うことを単独審と呼ぶ。 == 地方裁判所の合議体 == === 合議体の構成 === 地方裁判所の合議体は3人の裁判官で構成される(裁判所法26条3項)。 裁判員制度による裁判においては、3人の裁判官と6名の裁判員で構成される。 ただし、公訴事実について争いがないと認められるような事件(自白事件)については、裁判官1名、裁判員4名の5名の合議体で裁判することもできる。 裁判官の人数が少ない支部などを除くと、裁判官はおおむね3~5人程度が1つの部に配属されているが(民事第○部、刑事第○部などと番号付で呼ばれる)、その部の部総括判事と呼ばれる判事(部を取り仕切るベテラン裁判官)が裁判長となり、それより若手の判事又は特例判事補が右陪席(みぎばいせき)裁判官、経験5年未満の未特例判事補が左陪席(ひだりばいせき)裁判官となることが多い。右陪席・左陪席は、法廷でそれぞれ裁判長から見て右・左に座ることからの名称である。 未特例判事補は、同時に2人以上合議体に加わることができない(裁判所法27条2項)。 判決を起案する主任裁判官は、左陪席裁判官(未特例判事補)が担当することが多い。これは、判事補が将来的に判事となって単独審を行うために必要な技術を習得するための訓練とされている。 なお、部が置かれていない家庭裁判所の合議体においては、家庭裁判所所長が裁判長になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「合議審」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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