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司法積極主義(しほうせっきょくしゅぎ)とは、司法、特に最高裁判所が憲法判断により法令を拡大(過大)解釈することによって事実上の立法や行政の機能を果たすことを言う。 政治的な目的を果たすためにまったくの詭弁とも取られかねない論法によるこじつけの判決であることもあり、その意義に対する論議は今でも続いている。 == 概要 == 例としては、アメリカにおいて最高裁判所が憲法の権利章典の修正第4条の「不合理な捜索、押収の禁止」は広義にはプライバシーを意味するものでありプライバシーは憲法で保障されている権利であると解釈、さらに中絶も含めた医療行為は個人のプライバシーにあたるとの論に基づき中絶の禁止は違憲との判決を出したロー対ウェイドが有名だが、他にも「憲法には明記されていないが、ソウルは韓国の歴史的な首都であり遷都は違憲」との判断を下した韓国の最高裁判所の判例、他にも日本の自衛隊の地位に関わる最高裁判所の判断など、事例は各国で見られる。 狭義には違憲立法審査権に関連して言われるが、広義には裁判所が政策形成によって行政などに働きかけることも言う。意識としては「裁判所は市民を守る最後の砦であり、問題解決に際して行政等の不備があった場合には、司法が違憲判断や政策形成を通じて正していく」というものになる。 :※これに対して、司法は行政や立法には口出しせず、法律の忠実な解釈によって問題を裁き法律に不備があるときはその不備を立法府に指摘するのみとどまるべきであるという意見もある。これを司法消極主義と表現する場合もあるが司法積極主義(Judicial Activism)の元になるアメリカでは対になる意見は原意主義(Originalism)と呼ばれる。原意主義では条例の元(Original)の意味をあくまで忠実に解釈するべきで司法が事実上の立法・行政機能を果たすのは民主主義および三権分立の冒涜であると主張される。(詳細は司法消極主義を参照) 柔軟な対応となる一方で、一意制を保つことが難しくなり、例えば裁判官が変わったら「判断が変わるかもしれないからもう一度訴訟を起こしてみるか」といったことも起こる。 一般的にアメリカは司法積極主義と言われている(コモン・ローも参照。対する概念としては、大陸法を参照)。一方、ドイツや日本は司法消極主義と言われているが、実態は必ずしもそうとは言いきれない部分もある。逆にイギリスでは条文の解釈はあくまでも言葉の一般的な意味を持って行うという黄金律(GoldenRule)が法解釈において規範となっているためイギリスはコモンローにおけるアメリカの対極に位置する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司法積極主義」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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