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(n) vocational school =========================== ・ 各 : [かく] 【名詞】 1. each 2. every ・ 各種 : [かくしゅ] 【名詞】 1. every kind 2. all sorts ・ 各種学校 : [かくしゅがっこう] (n) vocational school ・ 種 : [たね, しゅ] 【名詞】 1. (1) seed 2. pip 3. kind 4. variety 5. quality 6. tone 7. (2) material 8. matter 9. subject 10. theme 1 1. (news) copy 12. (3) cause 13. source 14. trick 15. secret 16. inside story 1 ・ 学 : [がく] 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge ・ 学校 : [がっこう] 【名詞】 1. school ・ 校 : [こう] 1. (n,n-suf) -school 2. proof
各種学校(かくしゅがっこう)とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第134条に基づいて、「学校教育法の第1条に規定される学校」(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことである。各種学校は、公立のものは都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。したがって、各種学校に無認可校は含まれない。 2007年(平成19年)改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため(改正で51ヶ条増加)、83条校(はちじゅうさんじょうこう)と呼ばれることもあった。 == 概説 == 各種学校は、教養、料理、裁縫などの分野を教育する施設として設置されている。例えば、そろばん学校(珠算学校一覧参照)、予備校、日本語学校、自動車教習所などがある〔#外部リンクの都道府県別各種学校一覧を参照。日本語学校については日本語教育振興協会の日本語教育機関 を参照。〕。インターナショナルスクールや朝鮮学校などの外国人学校も大半は各種学校である。 誤って専修学校(専門学校、高等専修学校)と混同した例〔北海道千歳市の公式サイト では「日本航空専門学校」を「各種学校」に分類している(2008年12月1日閲覧)。〕があるが、専修学校と各種学校は学校教育法において明確に区別されている。 各種学校であるための条件は次の通りである。 *学校教育法の第1条に掲げるもの(一条校)でなく、学校教育に類する教育を行うものであること。 *当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるものでないこと。 *学校教育法の第124条に規定する専修学校の教育を行うものでないこと。 所管は公立の各種学校については都道府県の教育委員会であり、私立の各種学校については都道府県知事である。 以前は学校教育法に専修学校の定めがなく、正系の学校(一条校)以外はすべて各種学校であったが、1975年(昭和50年)の法改正によって、専修学校の制度が新たに規定され、規定の規模を有した各種学校の大半が翌1976年(昭和51年)に専修学校に移行した。 一条校に比べてカリキュラムの自由が利くため、自由学園最高学部や日本聖書神学校、聖公会神学院、日本ルーテル神学校など大学や大学院並みの教育を行っていてもあえて各種学校としている教育機関もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「各種学校」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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