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synthetic dye =========================== ・ 合 : [ごう] 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) ・ 合成 : [ごうせい] 【名詞・動詞】1. synthesis 2. composition 3. synthetic 4. composite 5. mixed 6. combined 7. compound ・ 着 : [ちゃく] 1. (n,suf) (1) counter for suits of clothing 2. (2) arriving at .. ・ 着色 : [ちゃくしょく] 1. (n,vs) colouring 2. coloring ・ 色 : [しきさい, いろ] 【名詞】 1. (1) colour 2. color 3. (2) sensuality 4. lust ・ 料 : [りょう] 1. (n,n-suf) material 2. charge 3. rate 4. fee
合成着色料(ごうせいちゃくしょくりょう)とは、化学的に合成された色素で、着色の目的で食品、化粧品等に添加されるために作られたものである。また、胃の粘膜の検査に用いられるインジゴカルミン(食用青色2号)のように医療でも用いられるものもある。 食用に用いる場合、食品衛生法で指定されたものしか使用することはできない。食用タール色素とそれ以外の着色料の2種類がある。もちろん指定される原料については、十分な安全性評価がされており、添加できる量も定められている。 == 人体への影響 == 合成着色料については発ガン性・アレルギー性などが指摘されるが、食品に含まれる量であれば相当な量を摂取しなければ影響はないという意見もある。 2008年4月、英国食品基準庁 (FSA)は注意欠陥・多動性障害(ADHD)と関連の疑われる合成着色料6種類について2009年末までにメーカーが自主規制するよう勧告した〔Board discusses colours advice (Food Standards Agency, Friday 11 April 2008)〕。ガーディアン紙によれば、この政府勧告による自主規制の前に、大手メーカーは2008年中にもそれらの食品添加物を除去する〔EU plans warning labels on artificial colours (The Guardian, August 11 2008)〕。 * 自主規制対象のタール色素:赤色40号、赤色102号、カルモイシン、黄色4号、黄色5号、キノリンイエロー 2008年3月、これを受けて、欧州食品安全庁 (EFSA)は、イギリスでの研究結果は1日あたりの摂取許容量 (ADI)の変更にのための基準にはできないと報告した〔Assessment of the results of the study by McCann et al. (2007) on the effect of some colours and sodium benzoate on children’s behaviour - Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) (英語) (European Food Safety Authority, 14 March 2008) 〕。しかし、4月イギリスは再び排除すべきだと勧告を行い〔、8月には欧州は摂取量の見直しをはじめこれらの合成着色料を含む飲食品に「注意欠陥多動性障害に影響するかもしれない」という警告表示がされることになると報道された〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「合成着色料」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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