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(n) limited partnership =========================== ・ 合 : [ごう] 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) ・ 合資 : [ごうし] 1. (n,vs) joint stocks 2. entering into partnership ・ 合資会社 : [ごうしがいしゃ] (n) limited partnership ・ 会 : [かい] 1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club ・ 会社 : [かいしゃ] 【名詞】 1. company 2. corporation ・ 社 : [やしろ] (n) shrine (usually Shinto)
合資会社(ごうしがいしゃ、、、、)とは、大陸法上の企業形態で、コンメンダに由来する有限責任社員と無限責任社員から構成される組合類似の組織を有するのが特徴である。フランス、ドイツ、米国ルイジアナ州、日本など、大陸法諸国において認められる制度であるが、英米法においても同様の企業形態が制定されており、この場合はリミテッド・パートナーシップと呼ばれる。 日本法の法令用語としては日本の会社法上のものを指す場合と、類似の形態の外国会社を含む場合とがある。日本法上の合資会社は、英語表記ではlimited partnership companyなどとされる。 会社名の一部として略称を用いる場合は、一般的には「(資)」(銀行振込の場合は「シ」)とされる〔同様に、合名会社は「(名)」、合同会社は「(同)」と略すのが一般的である。〕。英語表記では"GSK"(GoShi Kaisha)と略す〔 英語名を"GSK"とする会社の例:マジケ合資会社 、合資会社手焼工房 株式会社などと同様に、"Co.Ltd."(例:飯田産業合資会社 、菊姫合資会社 )、"Inc."(例:合資会社GB 、合資会社カシュシステムデザイン )とする会社も実在する(株式会社などでもそうだが、日本の会社組織形態の英訳名は法定されていないので、ある程度自由に決められる)。〕ことが多い。 * 会社法は、以下で条数のみ記載する。 == 会社法 == 日本法上の合資会社は、法人格を有するのが特徴であり、会社法においては、持分会社の一類型とされる(575条1項、576条1項5号)。なお、会社法施行に伴い改正される前の商法(以下「改正前商法」)においては146条に規定があり、合名会社の変種として規定されていた。 合資会社にあっては、有限責任社員であっても、株式会社などの社員(株主)のような間接有限責任ではなく、会社債権者に対して直接責任を負う直接有限責任社員であるとされる。ただし、会社に対し出資を履行した場合は、その価額の分については間接責任となる(580条2項)。 合資会社の商号中には、「合資会社」という文字を用いなければならない(6条2項)。設立するにあたっては作成する定款(575条1項)において、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載する等しなければならない(576条3項)。さらにその本店の所在地(576条1項3号)において設立の登記をなすことが必要である(579条)。 設立登記には、有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額の記載が必要である(913条)。 改正前商法においては無限責任社員が業務執行権及び代表権を有するものと定められていたが(改正前商法156条)、会社法においては、業務執行権及び代表権は、原則としてすべての社員が有しており(590条)、定款に業務執行社員が定められていれば業務執行社員が有するものとされ、有限責任か無限責任かは無関係である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「合資会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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