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同和対策事業(どうわたいさくじぎょう)とは、被差別部落の環境改善と差別解消を目的として行われた一連の事業を指す。国策としての同和対策事業は、1969年に国会で成立した同和対策事業特別措置法(通称「同和立法」)により、当初は10年間の時限立法として始まったが、その後様々な法案が提出され、2002年に終結するまで33年間で約15兆円が費やされた。 晩年には、一部の同和関係者のみが事業の利益を独占する同和利権や、(本来事業の対象となる資格の有無によらず)同和・部落関係を名乗る個人あるいは団体が不当な要求をするえせ同和行為が横行し問題になった。 根拠法の期限切れの後も、何らかの措置を継続している自治体がある。 ==歴史== それまでは各地域により自治体独自の同和対策事業が行われていたが、国策として本格的に行われた同和対策事業は、1969年(昭和44年)に制定された同和対策事業特別措置法(同対法)の施行以降によるものである。10年間の時限立法として施行されたが、10年後、3年間の延長となった。 その後、1982年(昭和57年)地域改善対策特別措置法(地対法)が施行され、「同和対策」という名称から「地域改善対策」に変わった。 1987年(昭和62年)に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)が施行され、その後数度にわたる改正を終えた後、2002年(平成14年)に国策としての同和対策事業は終焉した。国策としての同和対策事業は終焉したが、今もなお自治体によっては地域の実業に応じ、同和対策事業が行われている。 部落解放同盟は同和対策事業特別措置法の期限切れに伴い、代替法として人権擁護法案の成立を強く主張している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「同和対策事業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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