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同性結婚(どうせいけっこん、)は、男性と男性、女性と女性が結婚することをいう。つまり性別のカテゴリーが同じ者同士〔本論でいう性別は、法律上の性別、すなわち戸籍などの身分登録上の性別を採用することを前提に解説する。〕が男女の夫婦のように性的な親密さを基礎として継続して社会的にも経済的にもパートナーシップを築き、それを維持することを指す。同性間結婚もしくは同性婚ともいう。法域にもよるが、このような関係には、男女の夫婦と同じく、ある種の社会的な承認が付与され、法的な保障や保護が行われる場合がある。 この制度の利用者は同性愛者であることが一般的なので同性愛結婚や同性愛者の結婚と呼ばれることもある。また英語では主に「same-sex marriage(同性結婚)」もしくは「gay marriage(ゲイの結婚)」と表記されることが多く、「gender-neutral marriage(性別に中立な結婚)」や「equal marriage(平等結婚)」と表記されることもある。 ここでは同性婚一般について記す。日本についての詳細は「日本における同性結婚」を参照。 == 概説 == ドイツの国法学者であるハインリッヒ・トリーペルによれば、同性結婚に対する対応については、(1)敵視、(2)無視、(3)承認、(4)憲法的編入の四段階の態度が採られるところ、どのような段階に該当するかは法域により様々である。 2006年7月29日、LGBTの権利の擁護と国際人権法確立を目的とした「モントリオール宣言」が採択され、性的指向による差別禁止や社会参加の観点から、同性結婚や登録パートナシップ制度の必要性が盛り込まれた。この宣言の採択には、当時の国連人権高等弁務官であったルイーズ・アルブールが大きな役割を果たした。さらに同年11月6日から9日にかけて、インドネシアで国際法律家委員会や前国際連合人権委員会のメンバーが中心となって議決された「ジョグジャカルタ原則」の第3条と第24原則においても、同性結婚の必要性が示唆された。欧州評議会もこれらの宣言や原則を重視していることからも、先進国、特にヨーロッパで認められていく方向にある。 その一方、カトリック教会の総本山であるローマ教皇庁のバチカン市国や、政教一致のイスラム国家であるサウジアラビアなどのように、同性結婚や異性装に否定的な見解を表明している国や地域、団体なども存在する。 これに対し、欧州評議会は2010年3月23日の会合で採択した「性的指向と性自認による差別」〔Council of Europe Parliamentary Assembly, "Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity" 23 March 2010 〕に於いて、「同性カップルへの法的承認は、伝統的な家族にとって危険である。」と主張する一部の団体や組織の主張に対し、「同性カップルの法的承認は、異性の婚姻にも子どもにも何ら悪影響を与えない。」と反論した。 さらに「同性愛は不道徳である」という主張に対して、ジョグジャカルタ原則や、市民的、政治的権利に関する国際規約第20条を踏まえて、「宗教的ドグマ(教義)による主観的なもので、それらは民主的社会に於いて他人の権利を制約する理由とならない。」と反論し、さらに「同性愛が将来の国家の人口に危機を与える」いう主張に対しては「非論理的である」と反論している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「同性結婚」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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