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同音の漢字による書き換え : ミニ英和和英辞書
同音の漢字による書き換え[どうおん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [どう]
 【名詞】 1. the same 2. the said 3. ibid. 
同音 : [どうおん]
 【名詞】 1. the same sound 2. one voice 
: [おと, ね]
  1. (n,n-suf) sound 2. note 
: [かん]
 (suf) man (negative nuance)
漢字 : [かんじ]
 【名詞】 1. Chinese characters 2. kanji 
: [じ, あざな]
 【名詞】 1. character 2. hand-writing 
: [しょ]
 【名詞】 1. penmanship 2. handwriting 3. calligraphy (esp. Chinese)
換え : [かえ]
 (n) rate of exchange

同音の漢字による書き換え ( リダイレクト:同音の漢字による書きかえ ) : ウィキペディア日本語版
同音の漢字による書きかえ[どうおんのかんじによるかきかえ]

同音の漢字による書きかえ(どうおんのかんじによるかきかえ)とは、1956年(昭和31年)7月5日国語審議会が報告した、当用漢字表にない漢字を含んで構成されている漢語について、同音の別の漢字に書き換えるための指針である。同音異義語や、同じ意味で二つ以上の表記が行われていたものを統一したものも含まれる。
1981年(昭和56年)、当用漢字は廃止され、緩やかな「目安」である常用漢字表が内閣から告示され、書き換えに強制力はなくなったが、現在においても公文書をはじめとした用字の指針となっている。
== 概要 ==
当用漢字表の告示(1946年(昭和21年))により、当用漢字表にない漢字を含む熟語は、別の言葉に言い換えるか、仮名書き〔語全体を仮名書きするほかに、表外漢字だけを仮名書きにする「交ぜ書き」をすることもある。(例)斡旋→あっせん・あっ旋、明瞭→めいりょう・明りょう〕することとされた。別の言葉を使うと意味合いが異なる場合があり、また、面倒であることからあまり行われなかった。交ぜ書きも行われていたが、意味が取りにくく、不自然な感じが伴った。そこで、当用漢字でない漢字を同音の漢字で書き換えるということが行われるようになった。当初は出版・新聞各社が独自に書き換え方を定めていたが、書き換え方がまちまちであったため、混乱が生じていた。そこで、国語審議会で書き換えの指針を示すことになり、1956年に「同音の漢字による書きかえ」として報告された。
国語審議会の「同音の漢字による書きかえ」では、「代用字」と「代用語」を定めている。代用字とは使われている熟語にかかわらず、ある漢字を無条件で当用漢字に書き換えるものである。例えば、従来「稀少」「稀薄」のように表記していたとすれば、「稀」が当用漢字でないため、「希少」「希薄」のように表記する。また、「稀」という字を使う熟語すべてに適用される。代用語とは、特定の熟語に限って書き換えるものである。したがって、次のようになる。
* 「訣」:(許容)「訣別」→「決別」 (不可)「秘訣」→「秘決」
* 「澱」:(許容)「沈澱」→「沈殿」 (不可)「澱粉」→「殿粉」
* 「撥」:(許容)「反撥」→「反発」 (不可)「撥音便」→「発音便」
* 「顛」:(許容)「顛倒」「動顛」→「転倒」「動転」など (不可)「顛末」→「転末」
* 「綜」:(許容)「綜合」→「総合」 (不可)「錯綜」→「錯総」
など
また、「甚」「磨」「妄」の3字は書き換え(「蝕甚」→「食尽」、「研磨」→「研摩」、「妄動」→「盲動」など)が示されているが、後に常用漢字表で追加されたため書き換えないのが普通である。
なお、国語審議会の「同音の漢字による書きかえ」のほか、これに入らなかった熟語について日本新聞協会が定めた書き換えや、学術用語集で用いられているものなどがあり、一般に浸透しているものもある。
「同音の漢字による書きかえ」に代用字が示されていても、人名など固有名詞に含まれる場合は書き換えない。ただし、「満洲」は「満州」と表記することがある。
「同音の漢字による書きかえ」の中には「叮嚀」「意嚮」「蹶起」「媾和」「銓衡」「繃帯」のように明らかに今日用いなくなったものがある。それに対し、「下剋上」「古稀」「玉石混淆」のような故事成語、「車輛」「漁撈」「鈑金」のような専門用語、「臆測」「奇蹟」「頽廃」「沈澱」「叛乱」のように小説、文学などで今も広く用いられるもの、「燻製」のように書き換えがあまり行われないものなどがあり、書き換えの定着には差がある。また「障害」の「害」を嫌って近年、地方自治体を中心に「障がい」という交ぜ書きを用いることがあるが、交ぜ書きは好ましくないとの観点より「碍」を常用漢字に採用して「障碍」と表記すべきであるとの意見(佐賀県知事古川康など)もある〔佐賀県:こちら知事室です-記者会見(発表項目):「障害」の表記見直しを要望します 〕。これに対し、文化審議会は「碍」の追加要望において挙げられている理由の多くは事実誤認であると断定して追加を拒否する方針を決定したが〔。この結果に対しては、2010年4月21日衆議院文部科学委員会議事録 )で馳浩自民党)より「漢字の語源にさかのぼっての議論は残念ながら見ることができませんでして、ちょっと残念だなと私は思いました」との指摘が為されている。〕、2009年12月に設置された内閣府障がい者制度改革推進本部で進められている公文書における「障害」の表記見直しが検討課題に挙げられていることを考慮し、同本部より文化審議会に対して特に「碍」の常用漢字追加を求められた場合は改めて議論するものとされている〔 文化審議会、2010年6月7日。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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