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名古屋議定書(なごやぎていしょ、)は、2010年10月29日に愛知県名古屋市の名古屋国際会議場で開催された第10回締約国会議(COP10)にて採択された生物多様性条約の議定書である。正式名称は、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書()〔外務省: 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書 〕。 == 概要 == 遺伝資源(医薬品や食品の開発につながる動植物や微生物)を利用した場合に得られた利益について、金銭の支払いや共同研究への参加を通じて、資源がもたらす利益をその資源を提供した国(原産国など)と利用国とで分け合うことに実効性を与えた議定書である。大手メディアは、国際ルールとして合意されたと報道しているものの、この議定書は国内法をベースとしているなど、報道との間に大きな違いが見られている。この議定書の特徴は、国内法の域外適用という点である。研究者や企業といった遺伝資源の利用者は、遺伝資源の取得にあたってその国の国内法に従い取得した後、その取得国から外国へ持ち出した際、取得国の法令などを遵守させることがその利用国にはあるということを議定書15条、16条、17条で規定している。 COP10において、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS:Access and Benefit Sharing)に関する当議定書と、2010年以降の世界目標である「愛知ターゲット」が採択された。愛知ターゲットにおいて、名古屋議定書は、「2015年までに、遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書が、国内法制度に従って施行され、運用される(目標16)」とされており、日本の愛知ターゲット達成に向けたロードマップでは、「可能な限り早期に名古屋議定書を締結し、遅くとも2015 年までに、名古屋議定書に対応する国内措置を実施することを目指す」としている。 当議定書は、2011年2月2日から2012年2月1日まで、ニューヨークの国連本部において署名のために開放され、50カ国以上の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託から90日経過後に発効。2014年10月12日に議定書は発効した〔名古屋議定書が発効 生物資源の利益配分を明確化 朝日新聞 2014-10-12〕。なお現在(2014年10月)、92カ国が署名し、54カ国が批准をしている〔 UNTC 2014-10-12〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「名古屋議定書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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