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名板貸(ないたがし)は、商人が他人に自己の商号を使用して営業することを許諾することをいう。商法14条(旧商法23条)は、「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と定めている。 == 概要 == 商号の使用を許諾する者を名板貸人といい、許諾される者を名義譲受人という。名板貸人は、自己を営業主と誤信して名義譲受人と取引した第三者に対して、名義譲受人と連帯して債務を負うこととなる(名板貸責任、商法14条)。これは、一般的に名義譲受人と取引した第三者は、名板貸人をその営業主と考え、その弁済能力にも期待して取引するため、取引の安全の観点から、そのような第三者の期待を保護するための規定である。 例えば、商人甲が、「ラーメンA」という商号を使用してラーメン店を経営していたとする。「ラーメンA」は大変人気があるラーメン店であり、「ラーメンA」でアルバイトをしていた乙は、甲から独立して「ラーメンA」を経営したいと考えていた。そこで、乙は甲に相談すると、甲は乙に対して「ラーメンA」の商号を使用して営業を行うことを許諾した。これを受けて乙は、甲から独立し、別の場所で「ラーメンA」の商号を使用して営業を始めた(名板貸)。 ところが、乙の「ラーメンA」は、思いのほか業績が伸びず、結局店をたたむこととなり、乙は借金を逃れるために夜逃げしてしまった。乙に製麺設備を販売した債権者丙は、乙から債権を事実上回収できなくなったため、甲に対して販売代金の支払を請求した。この場合、商法14条に基づき、甲は丙の請求に応じなければならない(名板貸責任)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「名板貸」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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