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名称大使(めいしょうたいし)とは、特命全権大使に任ぜられていない外交官のうち、元首又は外務大臣等により特に「大使」の名称を用いることを命じられた(あるいは特に許された)者を指す俗称〔衆議院内閣委員会(1966年3月11日及び1973年9月21日)、同外務委員会(2004年8月4日)及び参議院外務委員会(1966年4月21日)において国務大臣・政府委員・政府参考人の答弁で説明・使用例あり。〕である。類似の制度に名称公使(めいしょうこうし)、ローカルランクがある。 == 設置理由 == 高位の(大使ではない)外交官に対して、職務の遂行上「大使」の名称を付与することが適当である場合(儀典長として外国要人の接遇にあたる場合、特定の外交問題について複数の外国と調整する場合など)に与えられる。類似した制度に、外交使節団の長(日本においては在外公館の長)が不在の間に置かれる臨時代理大使がある。日本の場合、一つの大使館や政府代表部に、在外公館長たる特命全権大使の他、単数又は複数の名称大使が置かれることがある(この場合、次席館員たる大使は次席大使等と呼ばれる)。 また、殉職した外交官に対して、この名称大使の制度を援用し「大使の名称」を追贈する例もある。(日本での実例:奥克彦) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「名称大使」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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