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いわゆる名簿業者(めいぼぎょうしゃ)または名簿屋(めいぼや)とは、氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・クレジットカード番号といった、個人を特定できる情報(個人情報)をファイル(データベースまたは紙媒体の名簿など)として整理し、検索できるような状態にまとめた形にして販売する者で、多くは個人情報取扱事業者(5,000件を超える個人情報データベースなどを事業の用に供している者)を指す。 == 名簿業者の法的位置づけについて == 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第23条第2項で、オプトアウトすなわち「本人からの削除の申し出があった場合必ず削除すること」を条件に、個人情報取扱事業者が本人の同意もなく個人情報を第三者に提供すること、つまり個人情報を提供(または有料で販売すること)も認めている。 個人情報保護法では、個人情報の第三者提供について、第23条1項では『あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない』と「原則として本人の同意が必要である」としているが、第23条2項で『個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 # 第三者への提供を利用目的とすること # 第三者に提供される個人データの項目 # 第三者への提供の手段または方法 # 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止すること としている。 ちなみにこの条文にいう「本人が容易に知り得る状態」は、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン〔平成21年10月9日厚生労働省・経済産業省告示第2号 12-13頁/2-1-11〕によれば、 * 事例1) ウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載などが継続的に行われていること。 * 事例2) 事務所の窓口などへの掲示、備付けなどが継続的に行われていること。 * 事例3) 広く頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っていること。 * 事例4) 電子商取引において、商品を紹介するウェブ画面にリンク先を継続的に掲示すること。 などが具体的に挙げられている。 また同ガイドライン〔平成21年10月9日厚生労働省・経済産業省告示第2号 42-43頁/2-2-4(2)〕には、このオプトアウトによる第三者提供の事例として、名簿業者と同趣旨である「事例2) データベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成し、販売)」が挙げられてもいる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「名簿業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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