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向精神薬に関する条約(こうせいしんやくにかんするじょうやく、Convention on Psychotropic Substances)は、アンフェタミンやメチルフェニデートといった精神刺激薬や、バルビツール酸系やベンゾジアゼピン系といった鎮静催眠薬、LSDやMDMAといった幻覚剤、またTHCといったカンナビノイドのような、向精神薬を、医療および学術における使用を確保した上で、乱用を抑止するために管理するための国際条約である。1971年に採択され、日本は1990年に加盟している。略称は、向精神薬条約。目的は本条文前文にあるように、人類の健康と福祉の懸念から発し、医療や学術上の使用を確保した上で、薬物乱用による健康および社会上の問題を抑止することである。 本条約の1条(e)にあるように、本条約にて指定される薬物が、条約上の向精神薬である。 規制物質の指定は、向精神薬の医療価値と乱用の危険性の2点に基づき〔、国際的に乱用の危険性があるかどうかによって検討される〔。有害性についての現行の科学的根拠に基づいて見直すべきという指摘が存在する〔。 ==制定== 目的は本条約の前文にある通り、「人類の健康と福祉への懸念」〔向精神薬に関する条約原文:concerned with the health and welfare of mankind〕から発し、医療および学術上の使用を確保した上で、その乱用から生じる公衆の健康及び社会的な問題を抑止するという目的の達成のために、国際協力を行うものである。 1961年の麻薬に関する単一条約は、モルヒネ、コカイン、大麻に似た作用を持つ薬物を規制する意図をもった条約であった〔。 1956年の世界保健機関の会合では、すでに新たなモルヒネ様薬物や、トランキライザーの乱用が問題となっており、麻薬のように鎮静剤や覚醒剤の乱用が増加してきたことが国際的な懸念となっていた。規制は、覚醒作用から抑制作用、また知覚と認識を撹乱する中枢神経系(CNS)作用のある薬物が対象となり、乱用の危険性と医療的な実用性の2つだけの基準によって、4段階の分類を行うことが決定した。4分類は、以下である〔。 *医療価値がなく、乱用が深刻。 *乱用の危険性があり、医療価値が極小から中。 *乱用の危険性があり、医療価値は中から極大。 *乱用の危険性は小さく、医療価値は極小から極大。 そして1971年に、この向精神薬に関する条約が公布され、上記4段階の分類に従って、乱用の危険性のある薬物がスケジュールIからIVに指定された。 日本は1990年に批准しており遅れた理由は条約のスケジュールIIIおよびIVの薬物の規制の難しさである。条約の付表III-IVは、バルビツール酸系やベンゾジアゼピン系がほとんどである。こうして、19年遅れて1990年に日本において麻薬と向精神薬を規制管理下に置く麻薬及び向精神薬取締法が制定された。日本では2010年代にも入っても、いまだベンゾジアゼピンの安全神話があると称される状況である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「向精神薬に関する条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Convention on Psychotropic Substances 」があります。 スポンサード リンク
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