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和与(わよ)とは、古代・中世日本における法律用語の1つ。本来は贈与の意味であったが、鎌倉時代初め頃より(訴訟における)和解という意味も持つようになり、中世を通じて両方の意味で用いられていた。 == 概要 == === 「和与」の語源 === 和与の和訓は「あまなひあたふ(=和(あまな)い与える)」という語であったと考えられている。これは当事者間の和い(合意もしくは妥協)によって一方あるいは相互に利益を供与するという意味を持っていた。本項目で採り上げられている贈与と和解はともに和い与える性格を有しており、後に両方の意味を持った背景として考えられている〔新田一郎「和与」(『歴史学事典 1 交換と消費』(弘文堂、1994年))P805-806〕。 法律用語としては、養老律令名例律32条(彼此倶罪条)の条文が語源であるとされている。ただし、平山行三は同条にある「取与不和」(''合意がないままに相手から取り上げること '')の反対解釈として捉えるのに対して、長又高夫は同じく「雖和与者無罪」(''合意があって与えられたものなので無罪とすべきところ ''〔この部分は、任期を終えて帰京する国司がその国の役人や住民から餞別を受けたり、市場の役人が市場の相場を利用して売買を行い利益を得た場合、一般人であれば''双方の合意があって与えられたものなので無罪とすべきところ ''、立場上授受を禁じられている立場にあった与えられた者のみが有罪となると解される(高又、P162-163)。〕)に由来するという説を唱えている。ただし、この条文は違法な授受行為によって得た物(贓物)の返還義務を巡る規定であり、一般的な贈与の意味による和与について定めた規定ではなかった〔平山行三「和与」(『社会科学大事典 19』(鹿島研究所出版会、1974年)〕〔長又高夫「「和与」概念成立の歴史的意義 -『法曹至要抄』にみる法創造の一断面- 」(初出:『法制史研究』第47号(1998年3月)・所収:『日本中世法書の研究』(汲古書院、2000年))より、汲古P160-P165〕 。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「和与」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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