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和光大事件(わこうだいじけん)とは、東京都の和光大学構内において、1985年2月5日に革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)によって発生した内ゲバ事件である。 この事件の判例(1996年(平成8年)1月29日最高裁判所第一小法廷決定、刑集50巻1号1頁)は、準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項)の要件である、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」の範囲、および、令状によらない差押・捜索・押収を認めた刑事訴訟法220条1項2号の規定における、「逮捕の現場」の意味を明らかにしたものとして知られる〔平成8年度重要判例解説 刑事訴訟法1〕。 == 事件の概要 == 革マル派の多数の構成員は、対立する中核派の構成員に危害を与える内ゲバ事件を和光大学構内で引き起こした。この襲撃により双方に重軽傷者が数多く出たが、この事件で問題になったのは、革マル派のうち兇器準備集合および傷害の罪で逮捕起訴された被告人A・B・C3名が、逮捕手続に違法性があるとして争ったことである。 被告人らが準現行犯逮捕に至る経緯は次のようなものであった。まず事件現場から直線距離で4km離れた派出所で勤務していた警察官が、内ゲバ事件発生の一報を受け逃走犯人がいないか警戒していたところ、事件発生1時間後に被告人Aが靴も泥まみれのうえ雨の中傘もささず、ずぶ濡れで通り過ぎようとしたので職務質問をしようとしたところ、Aは逃走した。300m追跡して追いついた警官が職務質問をはじめたが、Aは抵抗し、Aが篭手をしていたため、事件に関係していたとして準現行犯逮捕した。またB・Cの2名は事件後1時間40分後に現場から4km離れた別の場所で警戒していた警察官が職務質問しようとしたが、いずれも逃亡を図ったため追跡したところ、やはり泥まみれの靴でずぶ濡れのうえに、Cは顔面に傷があるうえに血が混じった唾を吐いていたために、事件の関与が明らかであるとして逮捕された。これらの準現行犯逮捕が事件現場から時間的場所的に遠い地点で行われたために争いとなった。 さらに、被告人らが令状なしに所持品等の差押を受けるに至る経緯は次のようなものであった。被告人Aが装着していた籠手及び被告人B・Cがそれぞれ持っていた所持品(バッグ等)は、いずれも逮捕の時に警察官らがその存在を現認したものの、差押は逮捕後直ちにではなく、被告人Aの逮捕場所からは約500メートル、被告人BCの逮捕場所からは約3キロメートルの直線距離がある警視庁町田警察署に各被告人を連行した後に行われた。この点が刑訴法220条1項2号にいう「逮捕の現場」の解釈に関連して争われることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「和光大事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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