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和泉要助(いずみ ようすけ、文政12年11月25日(1829年12月20日) - 明治33年(1900年)9月30日)は明治時代の発明家。姓は「長谷川」とも表した。 ==人物== 筑前国鞍手郡平泉村生まれ。筑前福岡藩の藩士出水要の養子となり、のち和泉要助と名を改めた。明治3年(1870年)に鈴木徳次郎、高山幸助と人力車の製作を行い、同年に東京府より製造と営業の許可を得た。人力車総行司となったが、人力車普及につれ特許制度の不備も重なり専売としての権利を維持することはできず特権を失ったとされる。明治6年(1873年)には下賜金が付与されたとの記録があることから(出典:国立公文書館デジタルアーカイブ明治6年12月5日文書)免許剥奪の代価として与えられた可能性がある。 また、明治16年(1883年)には再び金200円の下賜金が下されている。その文書によると :「明治2、3年の交、和泉要助、高山幸助、鈴木徳次郎と共同して一種軽便なる乗車を按出し之を人力車と名け、東京府に請ふて允許を得、其製作及輓走の業を創むるも、人怪んて之に駕する者なかりしに、種々の工夫を以て其効用を世に知らしめ、細民業を転して之に従ふ者漸く多く、尋て3人に総行事を命せられ車数の調査、車税の徴収に鞅掌すること数年已にして流行遠邇に普及し、今や貴賤を論せす都鄙を問はす皆其沢を享けさるはなく啻に交通に益し世用を資くるのみならす斯業に頼て以て衣食する者実に尠とせす且つ海外に輸出の盛んなるを見るに至りしは輙ち其率先起業の効に職由せすんはあらす洵に奇特とす因て明治16年第1号布告及金銀木杯金円賜与手続に拠り和泉要助は本人へ故高山幸助故鈴木徳次郎は其相続人へ各金200円下賜相成可然と認定候条此段上申」(引用:国立公文書館デジタルアーカイブ所蔵「和泉要助以下三名ヘ金円下賜ノ件」(明治33年3月20日作成)より。強調及び句読点を追加している) と明治時代において、「産業の創設」「雇用の創出」「税源の創出」「貿易への貢献」と、起業家としての功績を大いに認められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「和泉要助」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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