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唐律疏議 : ミニ英和和英辞書
唐律疏議[とう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [とう]
 【名詞】 1. T'ang-Dynasty (China 618-907) 
: [りつ]
 (n) commandments

唐律疏議 ( リダイレクト:唐律疏義 ) : ウィキペディア日本語版
唐律疏義[とうりつそぎ]

唐律疏義(とうりつそぎ、唐律疏議にも作る)は高宗永徽3年(652年)に編纂された唐律の注釈書である。長孫無忌等19人により編纂され、永徽4年(653年)に頒布された。
唐律疏義は魏晋南北朝以来の律を集成しそれに注釈(疏)を付した内容となっている。その内容から「疏在律後,律以疏存(疏は律の後に在り、律は疏を以って存す)」と称され、中国のみならず東アジアでの律令体制の重要典籍となり、漢代に開始された「春秋決獄」が正式に廃止されることとなった。『唐律疏義』の正式名称は『永徽律疏』であり、『唐律疏議』の名称は後代の通称である。なお元代には『故唐律疏義』の名称で呼ばれていた。
高宗の詔勅で「律学未有定疏,毎年所挙明法,遂無憑準(律には公式の注釈がなく、毎年の科挙で基準が定まっていない)」と現状を指摘し、太尉長孫無忌、司空李勣、尚書左僕射于志寧、刑部尚書唐臨、大理卿段宝玄、尚書右丞劉燕客、御史中丞賈敏行等に命じ衛禁、職制、戸婚、庫、擅興、賊盜、鬥訟、詐偽、雑律、捕亡と断獄の12篇,502条からなる永徽律を編纂させ、条文の後ろに注釈を加え『永徽律疏』が完成した。
『唐律疏義』は唐代にわたり改変されることなく、またその後の『大宋刑律統類(宋刑統)』、『大明律』、『大清律例』などの成立に影響を与えるとともに、日本朝鮮ベトナムでの律令体制確立にも直接の影響を与えた。



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「唐律疏義」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Tang Code 」があります。




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