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【名詞】 1. trademark =========================== ・ 商 : [しょう] 1. (n,n-suf) quotient ・ 商標 : [しょうひょう] 【名詞】 1. trademark ・ 標 : [しるし] 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence
商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。 商品の販売や役務の提供を継続すると、使用されるブランドは需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。これにより産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することができる。 * 日本における商標権の法的な点 - 日本の商標制度 * 登録商標・商標登録について - 日本の商標制度#商標の登録と用語 == 商標の種類 == 商品の出所を表示するものと役務(サービス)の出所を表示するものがある。このうち、商品の出所を表示するものを「トレードマーク」(trademark, ) とよび、役務の出所を表示するものを「サービスマーク (service mark, ) と呼ぶこともある。たとえば、銀行のようなサービス業は「サービスマーク」を使用することになる。 商標には、文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状からなるもの(立体商標)と、これらが結合されたものがある。また、視覚によって認識される標章の他に、音響、匂い、味、手触りも、店舗などでそれらを知覚した需要者が商品や役務の出所を認識できる程度の著しい特徴を有していれば、商標としての機能を発揮する。国によっては、視覚によって認識されるもの以外のこれらの音響や匂い、味などを保護する法制度を持つ国もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「商標」の詳細全文を読む
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