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商標の普通名称化(しょうひょうのふつうめいしょうか)とは、商標としての機能、すなわち特定の企業その他の団体が提供する商品または役務(サービス)を識別する標識としての機能(自他商品役務識別機能、出所表示機能)を有していた名称が、徐々にその機能を消失させ、需要者(取引者、最終消費者)の間でその商品や役務を表す一般的名称として意識されるに至る現象をいう。 商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、商品や役務に用いても、顧客吸引力をまったく発揮しなくなる。また、その商標が登録されていても、商標権の行使が不能となり、第三者による無断利用を排除することができない。その結果、これまでの営業努力によって築きあげられたブランド価値が消失し、その商標を保有していた企業などにとっては大きな損失となる。そのため、周知あるいは著名な商標を保有する企業などは、徹底した「ブランド管理」によって、商標の普通名称化を阻止しようとするのが一般的である。 == 普通名称 == 「その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界においてその商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」〔特許庁編『工業所有権法逐条解説』(第16版,2001年),1050頁〕〔を意味し、商標として使用されても需要者はその商品や役務の出所を認識することができないので商標としての機能を発揮しない。 *商標「時計」について「時計」〔商標審査基準第10版,第1三「第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)」PDF 〕 *役務「美容」について「美容」〔 その他、商品または役務の普通名称には略称・俗称も含まれる〔。 このような略称、俗称の例を次に示す。 *略称:「アルミ」(アルミニウム)「パソコン」(パーソナルコンピュータ)〔 *俗称:「波の花」(塩)「おてもと」(箸)〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「商標の普通名称化」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Generic trademark 」があります。 スポンサード リンク
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