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商法総則(しょうほうそうそく)とは、形式的には商法(明治32年法律第48号)第一編「総則」を指し、同編に関する解釈を扱う商法学の分野の名でもある。 総則とは、ある法律においてその全体に通じる規定をいい、商法のほかにも民法や刑法などにも存在するが、商法総則に関しては、商法典における総則としての役割を果たしている条文は僅かである。 以下、条数のみ記載する場合には、日本の商法典の条文番号を意味する。 == 構成・内容 == 商法総則には、以下の規定がおかれている。 * 第1章「通則」(1条〜3条) * 第2章「商人」(4条〜7条) * 第3章「商業登記」(8条〜10条) * 第4章「商号」(11条〜18条) * 第5章「商業帳簿」(19条) * 第6章「商業使用人」(20条〜26条) * 第7章「代理商」(27条〜31条) * 第8章「雑則」(32条、形式的には500条までであるが、33条から500条までは会社法制定に伴う改正により削除された条文である。) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「商法総則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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