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善愷訴訟事件(ぜんがいそしょうじけん)とは、承和12年(845年)に法隆寺の僧侶・善愷が、同寺の壇越である少納言登美直名を告訴した事件。翌承和13年(846年)に入り、事件の訴訟そのものの是非を巡って朝廷内において問題となり、弁官伴善男によって告発された当時の同僚の弁官5人全員が弾劾を受けて処罰された。 == 発端 == この頃、法隆寺は有力檀越で来目皇子(聖徳太子の弟)の子孫である登美真人氏の保護下にあった。だが、9世紀に入ると登美氏が法隆寺の財物や奴婢を自己の私物のようにみなして、時にはこれを売却して自己の収入として扱うようになった。特に登美氏の中心的存在であった登美直名は朝廷に出仕して中央において事務官人として出世を遂げると、その傾向に拍車がかかるようになった。 これに憤慨した善愷は太政官弁官局に対して直名を寺財の不当売却とその利益押領の廉で告訴したのである。当時いた6名の弁官のうち、左大弁正躬王・右大弁和気真綱・左中弁伴成益・右中弁藤原豊嗣・左少弁藤原岳雄の5名は審理を行い、直名に遠流の判決を下した。この判決が下された正確な日付は不明であるが、承和13年に入ると新年の除目を皮切りに5名の弁官はそれぞれ異動によって弁官から離れているため、判決自体は5名が揃っていた前年の承和12年のうちに出されたと見られている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「善がい訴訟事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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