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営業保証金(えいぎょうほしょうきん)とは、宅地建物取引業法第4章において定める、消費者保護のために預ける金銭のことである。 == 概要 == 新規に開業する宅地建物取引業者は、本店(主たる事務所)の最寄りの供託所へ、宅建業免許取得の日から3ヵ月以内に保証金を供託しなければならない。供託金額は、本店(主たる事務所)1000万円、支店(その他の事務所)1か所につき500万円の合計額である〔「出張所」や、宅建業法に定める「案内所」については供託は不要である。〕。現金のみならず、国債、地方債、国土交通省令で定める有価証券で供託しても構わないが、国債以外は額面金額で評価されず、種類により評価の割合が異なる〔地方債証券、政府保証債証券は額面の90%、その他の債券は80%である。なお、株券、約束手形、小切手等は含まれない。〕。供託ののちに免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に届出を済ませてはじめて、宅建業者は営業を開始することができる。開業後の宅建業者が新たに事務所を開設した場合はその分の営業保証金を供託し免許権者に届け出なければ、その事務所で営業を開始することはできない。 なお免許権者は、宅建業者が免許取得の日から3ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、当該宅建業者に対し届出るよう催告をしなければならない。さらに催告の日から1ヵ月以内に宅建業者が届出ない場合は、免許権者はその宅建業者の免許を取消すことができる。 本店が移転等の事情で最寄りの供託所が変わる場合、営業保証金を現金のみで供託していた場合は、これまでの供託所から新たな供託所へ営業保証金を移し替えることができる(保管替え)。いっぽう有価証券のみ、もしくは現金と有価証券を併用して供託した場合は保管替えは行えず、新たな供託所に供託をした後に、これまでの供託所から営業保証金の取戻しを行う、という形になる。この際、公告は不要である。 廃業や免許の失効・取消の場合や、法定額以上の営業保証金を供託している場合、営業保証金を供託所から取戻すことができる。ただし、その取戻し事由が発生してから10年以内に取戻そうとする場合は、還付請求権者に対して6ヵ月以上の期間を定めてその期間内に権利を申し出るべき旨の公告をしなければならない。また、公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に届出なければならない。なお宅建業者が保証協会(後述)の社員となったために営業保証金を取り戻す場合は、公告不要である。 宅建業に関する取引で生じた債権を有する者(債権者)は、営業保証金の額の範囲内で供託所から還付を受けることができる。ここで言う「債権」には、宅建業者から宅地・建物を購入したことによる損害を指し、従業員の給料、広告代金、増改築代金などは含まれない。債権者への還付によって営業保証金に不足を生じたときは、免許権者からの通知を受けてから2週間以内に不足額を供託し、供託の日から2週間以内に免許権者に届出なければならない。供託・届出を怠った場合は、業務停止処分・もしくは情状が特に重い場合は免許取消処分の対象となることがある。 なお、営業保証金を供託した宅建業者が売買・賃貸の契約を締結しようとするときは、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を契約の相手方に対して説明しなければならない〔この説明は、必ずしも宅地建物取引士をして説明させる必要はなく、説明担当者・説明方法は任意である。また供託金の額は説明事項ではない。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「営業保証金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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