|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 嘱託 : [しょくたく] 1. (n,vs) (1) commission 2. charge (person with) 3. entrusting with 4. (2) part-time (employee) ・ 医 : [い] 1. (n,n-suf,vs) medicine 2. the healing art 3. doctor 4. cure 5. healing 6. quenching (thirst)
嘱託制度(しょくたくせいど)とは雇用形態のひとつ。臨時に人材を、非常勤職員(嘱託員)、嘱託社員として雇用する制度。 ==概要== 地方公共団体などが嘱託制度を採用する場合、現在では地方公務員法第3条第3項より嘱託職員雇用等管理規程を基本的に設定している。非常勤の臨時職員を採用する場合は、地方公務員法第22条第2項に規定されている。こうした職員は臨時的任用職員、22条職員などと呼ばれる。 なお「嘱託契約」といった場合の「嘱託」というのは、「業務委託」という意味を含めている。嘱託職員には労働基準法が適用されている。基本的には契約期間が定まっているため、契約に定められている期間の終了時で雇用関係も消滅する。なお、このとき契約更新といった継続手続きによって引き続き任用される場合もある。ただし、更新しないといった場合、それは解雇にはあたらない。こうした場合は、1ヶ月前の予告開示なども必要としない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「嘱託制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|