|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 嘱託 : [しょくたく] 1. (n,vs) (1) commission 2. charge (person with) 3. entrusting with 4. (2) part-time (employee) ・ 回 : [かい] 【名詞】 1. counter for occurrences ・ 回送 : [かいそう] 1. (n,vs) forwarding
嘱託回送(しょくたくかいそう)とは、破産法第81条に基づき、破産者宛ての郵便物を、破産管財人に配達すること。 秘匿財産および負債の発見が主な目的。(配当金領収証などの郵便物で財産調査できる) 破産手続が終了したときは、嘱託を取り消さなければならない。(破産法第81条) == 郵便配達現場における嘱託回送の実際 == 破産者が破産して、破産手続が開始されると、裁判所から「郵便回送嘱託書」が、破産者を管轄する集配局に提出される。 郵便回送嘱託書に書かれる内容は以下の通り。 : *破産者名 ::会社の破産の場合は破産した会社名および代表者名。個人の破産の場合は破産した個人名。 : *回送先 ::破産管財人(弁護士)が所属する法律事務所の住所、法律事務所名、および破産管財人名。 : *回送期間 ::予め期間が指定されている場合と、回送嘱託取消届が出るまで無期限の場合がある。 : *回送対象物 ::「郵便物」の場合と「郵便物および荷物」の場合がある。「郵便物」に限定している場合は荷物(ゆうパック)は回送しない。 郵便職員は、郵便回送嘱託書の内容にしたがって、回送しなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「嘱託回送」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|