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噴火警報(ふんかけいほう)とは、日本において、火山の噴火による重大な災害が起こる恐れがある場合に気象庁が発表する警報。なお、噴火警戒レベル4以上または居住地域厳重警戒相当の噴火警報は特別警報にあたる。国内すべての活火山を対象として、気象庁が2007年(平成19年)12月1日から発表を開始した〔「噴火警報・予報の説明 」気象庁、2014年11月2日閲覧〕。 噴火警報は火山によって、居住地域を含めた広域に対する警報と、火口周辺に対する警報、火山の周辺海域に対する警報に細かく分かれている。また、噴火警報の前段階として噴火予報がある。 == 定義 == 気象業務法第13条が定める一般の利用に適合する警報の1種(他には気象警報、地震動警報(緊急地震速報、津波警報等がある)で、気象業務法施行令第4条により「火山現象警報」として、また同第5条により「火山現象特別警報」として、それぞれ定められている〔「気象業務法 」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧〕〔「気象業務法施行令 」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧〕。 噴火警報の開始以前は、「緊急火山情報」「臨時火山情報」「火山観測情報」の3種類の情報を発表する体制となっていた。これらは気象業務法で定められた「警報」ではなく、あくまで防災上の注意事項という扱いであった。しかし、防災上の必要性から2007年に法律が改正され、噴火警報へと切り替えられると同時に「警報」の扱いとなった〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「噴火警報」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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