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四アルキル鉛中毒予防規則(しアルキルなまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第38号)は、四アルキル鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条) *第2章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第2条―第21条) *第3章 健康管理(第22条―第26条) *第4章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第27条) *附則 == 関連項目 == *四アルキル鉛等作業主任者 *特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 category:日本の労働法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「四アルキル鉛中毒予防規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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