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四季裁判所 : ミニ英和和英辞書
四季裁判所[しきさいばんしょ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [よん]
  1. (num) four 
四季 : [しき]
 【名詞】 1. four seasons 
: [き]
 【名詞】 1. season 2. season word or phrase (in haiku) 
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判所 : [さいばんしょ]
 【名詞】 1. court 2. courthouse 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [ところ, どころ]
 (suf) place

四季裁判所 : ウィキペディア日本語版
四季裁判所[しきさいばんしょ]
四季裁判所(しきさいばんしょ、Quarter Sessions、または四季法廷)は、イングランドウェールズスコットランドで定期的に行われた刑事事件処理のための司法機関および地方行政機関である。中世以降、州・特別市で年4回開催され、イングランドで1971年、スコットランドでは1975年まで存続した。原語Quarter(=四半期)+Session(=裁判所)が示すように年4回以上行われたことから四季裁判所と日本語訳されるが、季節と特段の関係はない。
== 起源と歴史 ==
1388年成文法が年4回以上の開催を義務づけたことからQuarterとよばれるようになったが、四季裁判所の起源は1220年代とされる。国政改革運動の中で改革派貴族が各州の代表騎士1名を治安官(kepper of the peace)に任命して以後、各地に広まった。エドワード1世の時代には定期的に開かれるようになり、エドワード3世の頃から中央の法曹官僚を治安官に任じるようになった。1349年に設置された労働者判事(justice of labourers)の職が1361年には治安官に統合された。また16世紀からは行政府としての役割も担った。刑事事件を扱う裁判所として長く機能し、13植民地マレーシアでも同様の裁判制度が導入された。20世紀に入って地方自治の業務が煩雑化するに伴い、しだいに四季裁判所は数を減らしていった。1971年に司法改革の一環として裁判所法(Courts Act 1971)が成立し、同様に伝統的な司法制度であった巡回裁判などとともに廃止された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「四季裁判所」の詳細全文を読む




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