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図書館の自由に関する宣言(としょかんのじゆうにかんするせんげん)は、日本図書館協会の綱領である。 全文は図書館の自由に関する宣言 を参照。 〕 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 :第1 図書館は資料収集の自由を有する。 :第2 図書館は資料提供の自由を有する。 :第3 図書館は利用者の秘密を守る。 :第4 図書館はすべての検閲に反対する。 図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 == 経緯 == 戦前に思想善導機関として機能した図書館の歴史を反省し、1954年(昭和29年)に打ち出された。1979年(昭和54年)に「図書館は利用者の秘密を守る。」が新しい第3宣言として加えられ、旧第3宣言は「すべての」の次に入っていた「不当な」が削除され第4宣言に改められた。「不当な」の文言がなくなったのは“正当な”検閲というものは存在しないため。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「図書館の自由に関する宣言」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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