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図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律である。 1950年に従来の図書館令(改正図書館令)及び公立図書館職員令に代わって制定された。 == 目的 == 図書館法の目的は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「図書館法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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