|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 固定 : [こてい] anchorage, fixation, fixing ・ 固定資産 : [こていしさん] 【名詞】 1. fixed assets ・ 資産 : [しさん] 【名詞】 1. property 2. fortune 3. means 4. assets ・ 資産評価 : [しさんひょうか] (n) valuation of assets ・ 産 : [うぶ] 1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears ・ 評 : [ひょう, こおり] 1. (n,n-suf) (abbr) criticism 2. commentary 3. a council ・ 評価 : [ひょうか] 1. (n,vs) valuation 2. estimation 3. assessment 4. evaluation ・ 価 : [あたい] 1. (n,adj-no,vs) (1) (gen) (comp) value 2. price 3. cost 4. worth 5. merit 6. (2) variable (computer programming, programing) ・ 審査 : [しんさ] 1. (n,vs) judging 2. inspection 3. examination 4. investigation ・ 委員 : [いいん] 【名詞】 1. committee member ・ 委員会 : [いいんかい] 【名詞】 1. committee meeting 2. committee ・ 員 : [いん] 1. (n,n-suf) member ・ 会 : [かい] 1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club
固定資産評価審査委員会(こていしさんひょうかしんさいいんかい)は、市町村に置かれる行政委員会である。その職務は、別に法律の定めるところにより、市町村長とは独立した中立的・専門的な立場から固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査及び決定その他の事務を行う(地方自治法第202条の2第5項)ことである。 == 職務 == === 審査の申出 === 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、毎年4月1日の固定資産の価格を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで(通常2ヶ月又は3ヶ月間)以内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 なお、固定資産の価格に関する事項以外に関する不服申立て(納税義務のそのもの不服等)については、行政不服審査法に基づく市町村長に対する異議申立てをすることとなる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「固定資産評価審査委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|