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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 : ミニ英和和英辞書
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律[くにのりがいにかんけいのあるそしょうについてのほうむだいじんのけんげんとうにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
利害 : [りがい]
 【名詞】 1. advantages and disadvantages 2. interest 
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関係 : [かんけい]
  1. (n,vs) relation 2. connection 
: [かかり]
 【名詞】 1. official 2. duty 3. person in charge 
訴訟 : [そしょう]
  1. (n,vs) litigation 2. lawsuit 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法務 : [ほうむ]
 【名詞】 1. judicial affairs 2. Ministry of Justice 3. judge advocate general (mil) 
法務大臣 : [ほうむだいじん]
 (n) Minister of Justice
大臣 : [だいじん]
 【名詞】 1. cabinet minister 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
権限 : [けんげん]
 【名詞】 1. power 2. authority 3. jurisdiction 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律[くにのりがいにかんけいのあるそしょうについてのほうむだいじんのけんげんとうにかんするほうりつ]

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(くにのりがいにかんけいのあるそしょうについてのほうむだいじんのけんげんとうにかんするほうりつ、昭和22年法律第194号)は、に利害関係のある訴訟について、法務大臣が国を代表することなどを定める日本の法律である。略称として法務大臣権限法と言われることがある。1947年12月17日公布、翌1948年2月15日施行(法務庁の設置と同時)。
また、2004年(平成16年)の改正で、地方分権により新設された「法定受託事務」に関する訴訟が提起された場合の地方公共団体の法務大臣への報告義務と、独立行政法人が訴訟の当事者となった場合の法務大臣への報告義務などが定められた。
制定当初は題名がなく公布文中の「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」を用いた件名により呼称されたが、1952年8月1日の法務省発足(法務府から改称)に伴い、「法務総裁」の部分を「法務大臣」とする現在の題名が付された。
== 関連項目 ==

* 行政
* 法務省
* 訴訟
* 地方公共団体



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の詳細全文を読む




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