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国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)。 == 概説 == 国事行為は日本国憲法第6条及び日本国憲法第7条に列挙されている行為をいう〔伊藤正己『憲法(新版)』弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、139頁〕。 いずれも内閣の助言と承認を要する(日本国憲法第7条とは異なり日本国憲法第6条には明記がないものの日本国憲法第3条の適用を受けるため内閣の助言と承認を要する〔伊藤正己『憲法(新版)』弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、149頁〕)。明治憲法での輔弼が「国務各大臣」と各大臣個別の行為とされていたのに対し、日本国憲法での助言と承認は合議体である内閣が担う〔伊藤正己『憲法(新版)』弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、150頁〕。なお、国事行為の委任行為(日本国憲法第4条第2項)そのものについては国事行為に含むとする説と含まないとする説がある。 天皇には国事行為のほか生活上における純然たる私的な行為(私的行為)も当然に認められる〔伊藤正己『憲法(新版)』弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、129頁〕〔水島朝穂「天皇と民事裁判権」『別冊ジュリスト No.187 憲法判例百選II 第5版』、有斐閣、2007年〕。これら私的行為については公金である宮廷費ではなく内廷費(御手元金)があてられる〔。なお、国事行為として憲法に明記されたものではなく純然たる私的行為とも言えない国会開会式への出席などについては公的行為として憲法上の位置づけに議論がある〔伊藤正己『憲法(新版)』弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、132頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国事行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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