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証人喚問(しょうにんかんもん)とは、国会の各議院もしくは地方議会の百条委員会において証人を喚問すること。 == 国会の証人喚問 == === 概説 === 憲法62条では、「国会の各議院は、議案等の審査及びその他国政に関する調査のため、証人を喚問し、その証言を求めることができる」としている(議院の国政調査権)。これを具体化する立法として「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」(「議院証言法」、昭和22年法律第225号)が制定されている。 この証人喚問権は「各議院」の権限とされており、衆参の各議院はそれぞれ独立して行使できる。各議院規則では、委員会にその権限を行使させることとなっている(衆議院規則第53条、参議院規則182条第2項)。証人喚問の議決は1955年以降、全会一致が原則である。1955年以降多数決で議決されて証人喚問が行われたのは衆議院では3例(計9人)あるのみである。 出頭した証人には、「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律」により、原則として旅費及び日当が支給される。ただし、証人が国会議員やその秘書、国会職員、各議院の議長が協議して定める法人の役員・職員の場合は支給されない。ただし国会閉会中の国会議員には旅費のみ支給される(同法第1条)。 証人喚問の運用から、汚職事件など社会的な大不祥事の責任者と目される人物が喚問されるものという認識が浸透しているが、過去にはジャーナリストの倉地武雄が九頭竜川ダム汚職事件の取材で得た情報を証言するために喚問された例もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「証人喚問」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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