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国内人権機関(英:National human rights institutions 略称: ''NHRIs'')とは、1992年に国際連合人権委員会の決議1992/54に採択され、1993年に国際連合総会決議48/134に拠って承認された国内機構の地位に関する原則(パリ原則)によって規定される政府から独立した国連加盟国の国民の人権水準の向上のため、政府、議会及び権限を有する全ての機関に対し、人権の促進及び擁護に対するすべての事項について、助言、意見、提案、勧告を行う機関である。現在この原則に従い、世界110か国が相当する国内人権機関を設けているが、日本には未だ存在しない。〔国内人権機関の設立に向けた取り組み (日本弁護士連合会)〕 国内人権機関はウィーン宣言及び行動計画〔ウィーン宣言及び行動計画、第2部84節〕や障害者権利条約〔障害者権利条約、第33条〕においても言及されている。なお国内機関の地位に関する原則(パリ原則)については法務省もその全文の邦訳を紹介している。〔国内機関の地位に関する原則 (パリ原則) (法務省)〕 == パリ原則の概要 == 国内機関の地位に関する原則は、「権限及び責務」、「構成及び独立性及び多様性の保証」、「活動の方法」、「準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な原則」の四部で構成されている。第1部では「当該国家が締約国となっている国際人権条約と国内の法律、規則及び実務との調和と条約の効果的な実施を促進、確保すること」や学校、大学、職場での人権教育や研究の促進、あらゆる形態の差別、特に人種差別と闘う努力と宣伝をすることなどが規定され、第2部では国内機構の構成とメンバーの任命について、多元的な代表の確保、人権に関するNGOや専門家組織、哲学または宗教思想の潮流、大学及び資格を有する専門家、議会が参加すること、政府の財政的コントロールに服し独立性を損なわれることがないように、充分な財政的基盤を持つことなどが規定される。第3部ではその活動方法、人権蹂躙を受けやすい集団(特に子ども、移住労働者、難民、身体障害者、精神障害者)の擁護と関連NGOとの関係の発展について明記されている。第4部では個別の状況に関する申し立てないし申請を審理し検討する権限と、調停と救済を教示し、その利用を促進することが記されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国内人権機関」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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