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国分寺(こくぶんじ)は、741年(天平13年)に聖武天皇が仏教による国家鎮護のため、当時の日本の各国に建立を命じた寺院であり、国分僧寺(こくぶんそうじ)と国分尼寺(こくぶんにじ)に分かれる。 正式名称は、国分僧寺が「金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)」、国分尼寺が「法華滅罪之寺(ほっけめつざいのてら)」。なお、壱岐や対馬には「島分寺(とうぶんじ)」が建てられた。 == 概要 == 『続日本紀』『類聚三代格』によれば、天平13年(741年)2月14日(日付は『類聚三代格』による)、聖武天皇から「国分寺建立の詔」が出された。その内容は、各国に七重塔を建て、金光明最勝王経(金光明経)と妙法蓮華経(法華経)を写経すること、自らも金字の金光明最勝王経を写し、塔ごとに納めること、国ごとに国分僧寺と国分尼寺を1つずつ設置し、僧寺の名は金光明四天王護国之寺、尼寺の名は法華滅罪之寺とすることなどである。寺の財源として、僧寺には封戸50戸と水田10町、尼寺には水田10町を施すこと、僧寺には僧20人・尼寺には尼僧10人を置くことも定められた〔国分寺建立の詔(武蔵国分寺跡資料館) 〕。 国分寺の多くは国府区域内か周辺に置かれ、国庁とともにその国の最大の建築物であった。また、大和国の東大寺・法華寺は総国分寺・総国分尼寺とされ、全国の国分寺・国分尼寺の総本山と位置づけられた。 なお聖武天皇は、この詔の以前から、天平9年(737年)には国ごとに釈迦仏像1躯と挟侍菩薩像2躯の造像と大般若経を写すこと、天平12年(740年)には法華経10部を写し七重塔を建てるようにとの詔を出している。 律令体制が弛緩して官による財政支持がなくなると、国分寺・国分尼寺の多くは廃れた〔国分尼寺は国家が認めた尼を置く規定であったが、奈良時代中期に戒律が伝わると、朝廷は正式な僧侶の要件に授戒を受けるという条件を追加しながら、女性の授戒を禁止するという矛盾した方針を採ったために、国分尼寺に止住出来る尼がいなくなってしまい、結果的には国分尼寺そのものの存在意義が否定されてしまった。〕。ただし、中世以後も相当数の国分寺が、当初の国分寺とは異なる宗派あるいは性格を持った寺院として存置し続けたことが明らかになっており〔特に鎌倉時代後期以後に、荒廃・衰微した各地の国分寺を保護・再建して末寺化した大和国西大寺及び同末寺の鎌倉極楽寺の影響は大きいとされている(両寺は真言律宗の本山。明治時代初期に、真言律宗が真言宗に一時的に強制統合された影響で、真言宗に改宗した寺院もある)。〕、国分尼寺の多くは復興されなかったが、後世に法華宗などに再興されるなどして現在まで維持している寺院もある。なおかつての国分寺跡地近くの寺や公共施設(発掘調査など)で、国分寺の遺品を保存している所がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国分寺」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Provincial temple 」があります。 スポンサード リンク
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