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国司苛政上訴(こくしかせいじょうそ)は、日本の平安中期に郡司・田堵・負名・百姓階層が地方官である国司(受領)の苛政・非法を中央政府(太政官)へ訴えた行為、現象または闘争形態。国司苛政愁訴(-しゅうそ)とも。地方の郡司・百姓らが上京し、大内裏の陽明門(内裏の公門とされていた)前で国司の苛政・非法を太政官へ訴えるという形態が通例であった。10世紀後期から現れ始め、藤原道長執政期を中心に頻発したが、次第に沈静化していき、11世紀40年代には終息した。 == 概要 == 史料上の国司苛政上訴の初見は、974年(天延2)に尾張国の百姓らが国守藤原連貞の非法を太政官へ訴えた事例である。本来、律令の規定によれば、百姓は訴訟権が認められていたが、規定外の機関への訴訟提起(越訴)は禁じられていた。国司苛政上訴は明らかに越訴の形態をとっており、このような越訴が承認されるようになった理由は明らかでないが、受領による国内支配の強化への妥協と見る説と、郡司層が旧来の権利を失った代替として越訴権が与えられたとする見解が提出されている。 その後、1040年代までの約60年間に渡り、史料に残るだけでも約20数件の事例が検出されている。中でも著名なのが988年(永延2)11月8日付けの「尾張国郡司百姓等解文」であり、尾張の郡司・百姓層が国守藤原元命による非法・濫行横法31条を訴えた事例で、この結果、元命は国司を罷免されている。 このように当初は太政官が郡司・百姓らの主張を認め、国司を解任することが基調となっていた。しかし、郡司・百姓層の要求が多分に自利的であることに藤原道長を首班とする太政官も次第に気付き始め、1010年代後期~1020年代にかけて国司解任に至る事例は約5割から約2割へと激減していった。ただし、こうした見方には異論もあり、解任されなかった国司の多くが摂関家の家司など、藤原道長・頼通父子に近い人物が多く、権力者によって恣意的に任じられた国司に対しては治績内容が問われることなくなり、国司苛政上訴による訴えや受領功過定による問題点の指摘があったとしても、権力者の意向を慮って国司に対する処分が行われなくなったために、上訴の意味がなくなったとする説もある〔寺内浩『受領制の研究』塙書房、2004年、第二編第三章「国司苛政上訴について」および第三編第二章「受領考課制度の変容」〕。 そして、1040年代の事例を最後に国司苛政上訴はほとんど見られなくなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国司苛政上訴」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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